本日は、10時から本会議が開かれました。
午前は、昨日に引き続き代表質問が行われ、続いて一般質問となりました。
私は、14時45分に登壇し、「障がい者と介護保険について」、区長に質しました。(全文は以下に掲載)
障害者支援法は3年毎に見直され、制度の穴が手当てされます。
区も、横出し上乗せで障害を持つ当事者やその関係者に不利益が生じぬよう努力もしています。
それでも、諸々の要望が出される現状ですので、説明や情報提供において、当事者やその関係者の目線で寄り添った取り組みがなされるよう要望し、質問を終えました。
一般質問後、昨日に各委員会で審査した議案と人事に係る同意案件などが採決されました。
続いて、議案説明と委員会付託がなされ、本会議後は閉じられました。
本会議後は、決算特別委員会の設置です。
私は、副委員長に選任されたので、円滑に委員会が運営されるよう、委員長を支えなければなりません。
バランスのある運営を心がけていきたいと思います。
決算委員会後は、委員長会が開かれました。
委員会日程や議会だよりの取り扱いなどが確認され、程なく終了。
委員長会後は、決算委員会の理事会です。
明日から始まる決算委員会での、総括質疑の質問者とその順番、席の配置など諸々決めて、本日は終了です。
明日から決算委員会ですが、しっかりと予算執行について、実りある質疑をしていきたいと思います。
「障がい者と介護保険について」
障がい者が65歳になった際、介護サービスの提供制度が原則となり、障害者総合支援法から介護保険に切りかわることにより、自宅などで公的介護サービスを受けながら生活している方々に不利益が生じるケースがあると聞いています。
先日、区内の障がい者団体からの区への要望を伺ったところ、「介護保険に移行してこれまで使っていた障害福祉サービスが使えなくなるケース」、「65歳以上の人は就労系サービスや障害福祉のグループホーム利用が認められないという話」など、情報提供や周知の徹底を求める声がありました。
そもそも介護保険と障害者総合支援では、目的も仕組みも異なる点が多々あり、総合支援法は障がい者の生活のみならず社会参加を支援するための制度で、自己負担には低所得者への配慮措置などがあり、利用者のほとんどが無料となります。一方、介護保険は高齢者になって、介護を必要とする場合に備えた支え合いの仕組みですので、サービス費の原則1~3割が自己負担となります。障害者総合支援法における重度訪問介護などの障がい者支援は、生活全般にわたり切れ目なく介護や援助を提供し、不測の事態にも対応する仕組みであり、24時間介護も可能です。また、外出の支援も通院だけでなく、社会参加においても利用可能で、費用は応能負担なので実質無料に近い状況です。そして、介護保険は、こうした支援とはほど遠く、日常生活援助の範囲以内となっており、社会参加などでの利用はできず、長時間の介助も想定されておりません。
年齢にかかわらず必要なサービスが確実に提供されるよう、制度のつなぎ目をスムーズにする必要があり、障害者福祉の充実に向けた議論を重ねてきた国の社会保障審議会が本年6月にまとめた報告書では「高齢の障害者に対する支援」という章で、いわゆる「介護保険優先原則」にも言及しています。この「介護保険優先原則」において、厚労省は利用者の状態、環境、希望などを踏まえた柔軟な運用を認めているが、行政への不満を口にする当事者や関係者は多く、審議会のこれまでの議論でも、「原則の下で弾力的な対応ができていない自治体もある」との声があがっていました。
そこで厚労省は、「この原則を維持する」としつつも、「一律に介護保険サービスが優先されるものではない」との認識を改めて明記した上で、自治体ごとの対応の差異をなくし、個々の状況を丁寧に勘案したきめ細かい支援が提供されるよう、運用の具体例を発出する方針を打ち出しました。このほか、相談支援専門員と介護支援専門員の連携の更なる強化を図る考えも盛り込み、新高額障害福祉サービス等給付費など65歳を超えて介護保険サービスを使い始めることで生じる自己負担などを軽減する仕組みについて、使いたい人が使えるよう周知を徹底していく方針も示しました。
高齢になっても介護を受けながら住みなれた地域で暮らしたいと願う障がい者は多く、障がい者の地域生活を継続的に支えるといった点からも、年齢にかかわらず必要なサービスが確実に提供されるよう、制度についての説明の徹底や情報提供などにおいて、区には一層の努力が求められています。また、関係する団体へは十分な配慮の上、手前手前に迅速な周知が必要です。国の方針なども受け、区ではどのようにお考えか、ご見解を伺います。