介護事業の不正防止

2015年03月24日

pose_shock_obaasan[1] 介護事業者は、福祉に携わる者として、不正や利益誘導はしないという大前提に基づいており、福祉制度は性善説で成り立ちがちだ。   しかし近年では、福祉とは関係が薄かった企業の参入が相次ぎ、新たなサービスが提供される一方、利潤を優先する傾向が強く見受けられる。   そのような中、ケアプラン通り介護サービスが提供されているかどうか、確認する必要性が問われだした。   堺市などでは、急増する高齢者向け住宅の介護サービスの実態調査のため、介護保険法では認められない居室への立ち入りを、生活保護法を適用して実施した。   介護保険法での立ち入りは、事業者の事務所までしか認められず、入居者への調査が十分できない。   サービスの適正性は、事業者の報告から判断するしかなかったが、生活保護法の活用で一歩踏み込んだ調査が可能となった。   全国的に人員不足で、介護サービスのチェックまでできず、入居者と行政の接点が乏しいことが、介護報酬の不正請求などの問題の大きな要因だ。   状況も大きく変化する中、行政も新たなチェックシステムなど整備し、速やかに対応することが必要だ。    

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