本会議(6/12)

2018年06月12日

本日は、10時から本会議が開かれ、代表質問が行われました。   私たちの会派は久保広介さんが、質問に立ちました。   私から提供させてもらった質問は「保育士の確保について」です。   以下、全文を掲載します。     保育士の確保について伺います。 毎年、年度が変わると報道などで待機児問題が大きく取り扱われます。多くの待機児童がでてしまった所、待機児ゼロを達成した所、それぞれがニュースとなり、各自治体での保育にまつわる様々な問題や課題が指摘され、取り組みが紹介されてきました。新宿区においては、平成30年4月時点で昨年の27名からほぼ横ばいの25名の待機児童が出てしまいました。 現在、待機児童を抱える地域では、新たに保育施設を作ろうとしても保育士が足りないという問題が発生しており、特に23区では深刻化しています。 以前に行われた朝日新聞の都内の自治体アンケートでは、「事業所が保育士を集められていない」などとして、保育士不足と回答した7区、3市の中に、新宿区も入っており、確保できた割合が85%とされていました。 そうした中、「保育施設の4分の1は保育士が足らず、うち2割弱は職員不足を理由に児童の受け入れを制限している」ことが、独立行政法人福祉医療機構の調査で分かりました。同機構では「保育士確保は今後さらに難しくなる。中長期的に働き続ける体制整備が必要だ」としています。 では、なぜ保育士が増えないのでしょうか。保育士登録している約3万2千人を対象に都が行なった「東京都保育士実態調査」によると、保育士に就業している人の2割が退職を考えており、最も多い理由は「給料が安い」、次いで「仕事量が多い」「労働時間が長い」と続きます。 そうした待遇の問題や結婚などを理由に年平均8.4%が離職するとのデータもあり、それを見越した上での人材確保が求められることも問題解消を更に難しくしています。 これらのネガティブファクターを、国任せにせず、区独自の取り組みで取り除くことが出来るかが、新宿区の待機児問題解消への大きな鍵となるのではないでしょうか。 そこで、今回は、保育士の処遇改善など、保育士確保の更なる一手について、お尋ねいたします。 まず、保育士の賃金の問題です。 公立園では公務員に準じた給料となりますが、私立園の給料は国が決める公定価格がベースとなります。そして、これに利用する子ども数をかけ合わせた額が、委託費として園に支払われます。つまり公費と保護者が払う保育料が私立園の保育士の給料となります。 政府は、「保育士の処遇を月額3万円相当上げる」としてきましたが、しかし現実的には計算通りになっていないと言われています。 なぜなら、実際に働いている保育士数が、国の配置基準を上回るケースが多く、配置基準数より実際の職員数が多ければ、一人ひとりへの額が下がるのは当たり前です。 また、委託費の使途については園の裁量に任せているのが実態であり、その使途について問題があるとも言われています。2015年度に行われた都内23区にある733ヶ所の保育園の財務諸表の調査結果では、保育園を経営する株式会社と社会福祉法人などで、合計280億円以上の委託費が本来の目的以外に使われていたとされています。中では、委託費の7~8割に相当する人件費が給与以外に流用されているケースもあったとのことです。 こうした調査結果を受け、保育行政における税金の使途や効果を確かめる動きも出てきています。保育士の処遇改善のために独自に補助金を出す足立区などでは、保育士の賃金台帳を確認するなど対策を講じています。また、千葉県松戸市では、保育士に渡す給与明細に補助分を明記させるなどして、確認を促しているとのことです。 ちなみに、平成28年度決算時点での新宿区における私立保育所委託費は、27億3千万円余となっており、私立こども園施設型給付費の5億9千万円余も加えると総額で33億3千万円余となっています。 そこでお聞きします。 「民間のすることなのである程度自由に使ってもらう」と園の裁量任せにせず、人件費が給与以外に流用されているケースなどへの対策として、足立区や松戸市のように、チェックする体制づくりが必要と考えます。区は、委託費の使途について、どのようにお考えか、お伺いします。 次に、千代田区では、国・都の制度に上乗せして区独自で常勤保育従事職員に対して1人月額3万円を処遇改善に係る経費として補助しています。また、杉並区でも区内で使える商品券5万円分を区内の私立保育園に勤務する保育士に配布しています。こうした保育士等処遇改善加算や支援の方法について、区のお考えをお聞かせ下さい。 また、荒川区では、保育士を目指す区民に入学金などを貸し付け、区内私立保育園で5年間働いた場合には全額返済を免除する制度があります。他にも、足立区では、私立保育園で働きながら奨学金を返済している保育士に年10万円を最長3年間補助する、全国初の取り組みで保育士の確保に努めています。こうした資格取得や奨学金返済における支援で、保育士を確保し、流出を防ぐ取り組みについて、区はどのようにお考えか、お伺いします。 次に、仕事量や労働時間の問題についてです。 「早朝から夜まで勤務が不規則な上、昼の休憩もまともにとれず、家庭に配る便りや各種報告書などは自宅に持ち帰り作成している。保護者に喜ばれる運動会などの行事準備も実質的にサービス残業となっている」と現場からは悲鳴のような声を聴きます。施設を増やしても、職員不足のしわ寄せから、激務で辞めていく保育士が増えてしまうといった、まさに現場は、保育士が不足する負のスパイラルにはまり込んでしまっていると言わざるを得ません。 そこでお聞きします。 まず保育士の労働状況を新宿区はどのように把握されているのでしょうか。同様の過重労働が取り上げられる小中学校の教職員については、先般アンケート調査なども実施され、状況を把握する取り組みがなされました。現在は、ヒアリングや通報からの現場調査は行われているようですが、アンケート調査なども採り入れて、更に就業状況把握に努める必要があるものと考えます。区のご見解を伺います。 また、保育士の負担軽減策として、事務職員や補助職員の拡充のみならず、保育園にもカウンセラーの配置や巡回などをさせて、保護者や保育士の様々な相談事に対応させるといった動きが出てきました。こうした保育士の負担軽減策について、区はどのようにお考えかお尋ねします。   防災施策について伺います。 2011年3月11日に起こった東日本大震災から7年3カ月が経ちました。19630人の死者と2569人の行方不明者を出した大災害は私たちだけでなく、全世界に大きな衝撃を与えました。今日においても被災地の復興は未だに終わっておらず、また、残された被災者の方々の心の傷はこれからも続いていくでしょう。そのようななか、新宿区に住む私たちは、被災地の方々の苦しみを共に分かち合うことと明日にも来るかもしれない首都直下地震に備え東日本大震災を教訓に今出来ることをしっかりと行っていくことしかこの震災で亡くなられた方への弔いは出来ないと思っています。 また、一昨年の熊本地震のように私たちの想定をはるかに超える地震が起きていることも事実です。想定外を想定し現在出来ることをスピード感を持って取り組んでいくことが新宿区政に求められているのではないでしょうか。 今年の4月に私共の会派で神戸市役所に視察で伺わせていただきました。阪神大震災から23年経った神戸市の防災施策を学び、少しでも新宿区政に役立てたいと思い、以下質問させていただきます。 神戸市では平成25年3月に「神戸市災害受援計画」を策定し、阪神淡路大震災と東日本大震災の二つの震災からの教訓を踏まえ、支援を最大限活かすことを目的に策定された計画です。この計画は、情報処理・指揮命令・現場環境・民間活用の4つの視点から、市自らの行政機能だけでは、対応できない事態にほかの自治体や機関など、多方面からの支援を最大限活かすことを目的としています。 受援計画は地域防災計画の下位計画として、地域防災計画に定められている業務の進め方を前提に、応援を受ける業務を対象として、それぞれのフロー等を「応援要請」「応援受入」「応援終了」という流れを中心に具体的に定め、地域防災計画から独立した計画として策定しました。 具体的な特徴として①応援受入本部の設置②対象業務の選定③指揮命令者・受援担当者の指定の3つを計画に盛り込んだことです。 応援受入本部は、災害対策本部内に設置され、受け入れを効率的に行うため、応援受入の総合的窓口の機能を持ちます。この窓口では担当部が不明確な業務についての取り組みや応援自治体・機関の現地支援本部との連絡調整を主な役割とします。 このことにより、支援する側の自治体や機関をスムーズに担当部署と繋ぐだけでなく、震災直後の情報の混乱や錯綜を防ぐ役割ももちます。 次に対象業務の選定は、災害対応業務と経常業務から対象業務を選定し、受援が必要な業務を事前に選定しています。このことは非常に重要であり、職員が、受援が必要な業務を事前に理解することにより、業務の優先順位が明確化することと各部署の受援業務が明確化することです。 次に指揮命令者・受援担当者については、業務ごとに指揮命令者を明確化し、支援を要する業務ごとに指揮命令者とは別に応援職員等に対する受援担当者を複数名、指名しています。これにより、業務ごとの指揮命令系統がはっきりし、またこれらを受援シートに落とし込み、個票として準備することにより震災時の職員ひとり一人の役割や動きを事前にロールプレイングする訓練が容易になったとのことです。 ここでお聞きします。 現在、新宿区においては他自治体・機関からの支援はどのように受援する体制をとっていますか。特に震災時にはさまざまな支援の依頼があると思いますが、現在はその連絡はどこで受けて、どのように対応することになっているのかお聞かせください。 2つ目に新宿区において多数ある業務のなか、このような観点で受援が必要な業務をあらかじめ分類し、訓練などに活用することは重要だと考えますが見解を伺います。 3つ目にこの神戸市の受援計画は業務継続計画(BCP)と連動する形でつくられ、震災後、ある程度の期間が経ったあとは、業務継続計画に繋がっていくものとして整合性を図っています。新宿区においても、業務継続計画は策定されておりますが、そのなかの非常時優先業務には他の自治体・機関からの支援がないとなかなか進められないものもあると思われます。BCPの改定の際には受援という視点での業務の選定も必要かと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 次に災害時要援護者についてお伺いします。 平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、地方公共団体は「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられ、また本人の同意がある場合は、名簿情報を提供することができることとなりました。4月に訪れた神戸市では、神戸市会議員の提案による条例として、平成25年2月に「災害時の要援護者への支援に関する条例」が可決され、4月より施行されました。この条例の特徴は、要援護者の個人情報を地域に提供する際の手続きを規定し、また不同意の意思表示のない方は同意と推定する「みなし同意」を規定している点です。 私たちの新宿区でも、申請方式の「災害時要援護者名簿」の登録者は平成30年6月1日現在2812人となり、その名簿の提供先も民生委員だけでなく町会・自治会にも配布されています。しかし、安否確認をするつもりだがその結果をどこに報告したら良いのか分からず、名簿を受け取った町会・自治会の方も「どこまで責任を持てば良いのか」との声も聞きます。 ここでお聞きします。65歳以上の高齢者が67544人いる新宿区において発災直後の安否確認が命を守る上で非常に重要なことだと思いますが、現在の「災害時要援護者名簿」の登録への取り組みはどのように行っているのかお答え下さい?また、新宿区においては災害時に対象者の安否確認の結果の取りまとめをどのように行い、また、その事を名簿の提供者にどのように伝えているのかお聞かせ下さい。 次に広域避難場所について伺います。 広域避難場所は震災時だけでなく大規模火災が起こった場合に避難する場所となります。私の住む神楽坂地域は西側で起こった火災の際には後楽園一体に避難し、東側から起こった火災の際には早稲田大学周辺や戸山ハイツ一体に避難することになります。私は新宿区で生まれ育っていますがこれまで広域避難場所への避難訓練には参加したことが無く日頃の生活の中で避難経路などをシュミレーションしているのが現状です。 そこで伺います。これまで広域避難場所の訓練は行ったことがあるのか?また区民への周知はどの程度進んでいると考えているのか?さらには今後、大規模火災を想定した広域避難場所への避難訓練や避難場所の周知ついてどのようにお考えかお答え下さい。   学校における危機管理体制とはしか対策について伺います。 2011年3月11日、東日本大震災に伴う大津波によって、宮城県石巻市の大川小学校では、学校周辺にも海水が押し寄せ、児童・教職員計84人が死亡・行方不明となり、助かったのは、児童4人と教職員1人だけでした。 その後、子どもたちの遺族が石巻市や宮城県を相手取って損害賠償を求める裁判を起こし、今年の4月26日、仙台高等裁判所が、石巻市に対し、約14億4000万円の賠償を命じました。 石巻市はこの判決を不服として上告するようですが、多くの子どもの命が奪われた原因について、自治体と住民が最高裁まで争わなければならない事態は大変悲しいものです。学校において子どもたちの命を預かる自治体は、この事件から教訓を引き出し、同様の事態が生じないよう対策を講じる必要があります。 仙台高裁判決では、学校の設置者である市の教育委員会には、学校保健安全法により子どもたちの安全確保義務があることを前提に、大川小学校は、学校ごとの危機管理マニュアル改訂時に、具体的な災害状況を想定して避難場所や避難経路を決定すべきであったにもかかわらずこれを怠ったと認定し、さらに市教育委員会も学校のマニュアルを確認し、不備があれば指導する義務を怠ったと認定しています。 新宿区では震災時に津波が押し寄せる危険はありません。しかし、校舎等の損壊や地震に伴う火災などの場合に備え、「区立学校危機管理マニュアル」において、「学校が使用できなくなり、広域避難場所等に避難する場合」について定めています。 これによれば、地震による火災や施設の大規模な損傷等により、学校の安全が確保できないと判断した場合は、学校長等は、広域避難場所あるいはその他二次的な避難場所として学校があらかじめ定めた場所への避難を指示するとされています。ただ、どの経路を通れば安全であるかを勘案して避難経路を予め定めておくことは規定されていません。 ここで伺います。仙台高裁判決では、教職員が頻繁に入れ替わる小中学校という組織の実態は、当該学校の実情を継続的に蓄積できる体制にはなっておらず、同一の小中学校について、継続的にその実情を蓄積し易い立場にあるのはむしろ市教委であると指摘し、そのことを前提に、教育委員会は、学校外に避難しなければならない場合の避難場所及び避難経路について、学校毎のマニュアルの内容を把握・確認し、適切な指導を行う必要があるとしています。教育委員会から各学校にマニュアル作成を任せてあるといった姿勢では不十分ということになりますが、新宿区において、この点の対応はどのようになっているのでしょうかお聞きします。 また、仙台高裁判決は、災害時に学校に生じる可能性のある状況を想定する際には、学校周辺の地理的環境等に関する地域住民より遥かに高い水準の知識、経験をもって対策を講じなければならないと指摘しています。この点について、新宿区において考えうる対応策についてお聞かせください。 最後に、今回の仙台高裁判決は、教育委員会と学校長の双方に相当高い注意義務・作為義務があることを示唆しています。現実問題として、そこまでの義務の履行は難しいという印象も受けますが、義務教育制度の下で多くの子どもたちの命を預かる以上、十分な対応が求められています。新宿区においても「新宿区立学校危機管理マニュアル」の運用体制について、各学校に注意喚起し、また教育委員会自身において改定等を検討しなければならない部分も出てくるのではないかと思われますが、今後の検討方針についてお聞かせください。 次にはしか対策についてお聞きします。 今年に入り、沖縄県ではしかに感染した患者が急増し、他の都道府県にも感染例が報告されるといった問題に注目が集まっています。 はしかは空気感染する病気であり、ワクチン接種等により抗体を持つ人には感染しにくい一方で、抗体を持たない人が感染すると重篤な症状に至ることもある恐ろしい病気です。 新宿区では、ウェブサイト上で「麻しん(はしか)にご注意ください」という表題のページを設け、区民に対する情報提供及び注意喚起を行い、さらに予防接種の勧奨を行っています。 まず、新宿区において、区内のはしか患者の状況についてどのように把握しているのかお聞かせください。 区内での流行を防止するためには、医師会と連携して対策を講じるとともに、ワクチン接種を希望する人が確実に接種を受けられる体制を確保する必要があります。他方で、報道等によれば各地の医療機関ではしかワクチンの不足が問題となっているようであり、新宿駅の駅ナカのクリニックの医師が、はしかのワクチン供給に問題があるとの指摘する新聞投書も目にしました。 区のホームページにはそのような状況が生じていることをうかがわせる記載はありませんが、区内の医療機関におけるはしかワクチンの確保状況について、どのように把握しているのかお聞かせください。 また、今後ワクチン不足が生じた場合、区民に対しては確実にワクチン接種を受けられる医療機関を案内する必要が生じると思われますが、その場合の対応についてどのような方法を検討しているのかお聞かせください。 学校ではインフルエンザもそうですが、はしかにおいても教師や子どもから他の教師や子どもに二次感染するといった感染の連鎖が生じ、また子どもたちから家庭にウイルスが持ち込まれることにより、区民にとっての感染症のハブとなってしまうことが考えられます。感染症の流行を防止するためには、学校における感染予防が重要です。 学齢期の子どもたちは、原則としてはしかの予防接種を受けることになっていますが、全員が抗体を持っている保証はありません。 そこで、子どもたちのワクチン接種状況を確認し、接種していない子どもへの接種勧奨をどのように行うのか、特に、外国の子どもたちが多い新宿区の特性を踏まえた対策が必要と思われますが、教育委員会の対応方針をお聞かせください。 また、仮に学校においてはしかに感染している子どもの存在が確認された場合、二次感染防止と学校運営継続の双方を適切に行うことが必要ですが、教育委員会において、その対応はどのようになるのか?また、子どもたちと接することの多い学童クラブや放課後子ども広場、図書館や児童館等の指定管理者や委託先の職員へはどのように指導しているのか合わせてお答え下さい。   住宅施策について伺います。 私はこれまで、この新宿区に「いつまでも住み続けたいと思われる町にしたい」そして「住み続けられる街にしたい」という思いで議員活動を続けてまいりました。住宅施策はこれからの新宿区をどのような街にしていくのか?また、住み続けられる街をつくっていく上での大変重要な施策であることは言うまでもありません。 時代背景や人口構成などにより住宅施策も大きく変わります。だからこそ、今の新宿区の人口構成や時代背景を踏まえた「定住化施策」をしっかりと作り上げていくことが重要です。そして20年後、50年後の新宿区をどのようにするのかを思い描き、今から施策を進めていく必要があります。吉住区長は将来の新宿区の姿をどのように思い描いているのか?そしてそのためにどのような住宅施策を展開していかれるおつもりなのかお聞きします。 これまでの新宿区の住宅施策を振り返ってみると「区営住宅」や「区民住宅」を確保しまた、「民間賃貸住宅家賃助成事業」などを行ってきました。平成10年度から始まった「民間賃貸住宅家賃助成事業」は当時の新宿区として若い人に新宿区に定住してもらいたいという事から学生単身者向けの枠を設け、また、子どもが増え、部屋数を確保するため区外への転居を考えざるを得ない家庭向けにはファミリー世帯向けの枠を設定して行ってきました。しかし、その原資となる「定住化基金」が平成31年度の半ばには底をつくと聞いております。20年にわたり行ってきたこの事業の定住化率はどうだったのか?また、この事業の総括をどのようにされているのかお聞きします。 平成30年4月1日現在の新宿区の人口は約34万3千人でそのうち65歳以上の高齢者が67544人であり全体の19.7%となっています。そのうちの40.8%にあたる27563人が一人暮らしとなっており、私たちの住む新宿区は一人暮らしの高齢者が非常に多いことが分かります。また、配偶者が亡くなり年金収入が減り現在の住まいに住み続けることが困難になる方も多くいらっしゃいます。そして、住みなれた新宿を離れることにより、かかりつけ医が変わったり、今まで携わってきた地域コミュニティーを失ってしまう事も考えられその方のこれまでの人生や今後の希望も奪ってしまう事になりかねません。新宿区に住み続けたいと思う方がいつまでも住み続けることが出来るように手を差し伸べることが今の新宿区政に求められているのではないでしょうか。 平成29年度の高齢者総合センターの相談件数は54072件でそのうち909件が住宅相談であり、センターの職員の話ではここ数年住宅に関する相談が増えてきているとのことでした。また、新宿区住宅マスタープランでは少子高齢化対策の必要性をあげて高齢者の居住の安定と子育て世代への対応を課題としています。さらには、今後、地域包括ケアシステムを構築する上で住居の確保と安定が必要不可欠であることは言うまでもありません。 ここでお聞きします。現在の高齢者の住宅事情をどのように把握しているのか?そして、今後の高齢者へ向けた住宅施策をどのように行っていくつもりなのかお聞きします。 これからの高齢者の住宅相談は多様化する高齢者の生活実態にあわせ、介護施設だけでなくサービス付き高齢者向け住宅のような居宅サービス施設も相談の対象になると思われます。さらには配偶者の死亡などにより賃貸住宅への住み替えなどの相談も増えてくることでしょう。このような相談の多くは地域で中心となる高齢者総合相談センターに寄せられることが想定されます。 ここでお聞きします。現在、高齢者総合相談センターにおいて、高齢者個人の状況に応じた住まいのアドバイスをどのように行っているのかお聞きします。 今後、より区民に寄り添った相談を受けるには高齢者相談センターの職員の住宅相談のスキルも向上していかなければなりません。それだけでなく区内において高齢者受け入れ可能な住宅情報をセンターの職員に提供していく体制づくりが必要ではないでしょうか。そのためには、例えば、現在、協力をいただいている宅地建物取引業協会のサイトを活用し、住宅課で整理した情報を高齢者総合相談センターのパソコンでも見れるようにするなど住宅課との連携の強化が不可欠だと考えますが如何でしょうか? 最後に居住支援協議会についてお聞きします。 国において「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」、いわゆる住宅セーフティネット法の改正が平成29年10月に行われました。この法律は「公的賃貸住宅供給の促進及び民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な施策を講じる事」を目的とし、今回の改定では具体的な制度に関する規定などが盛り込まれました。現在、23区では7区が独自で「居住支援協議会」を設置し様々な取り組みを行っています。この改正により新宿区として「居住協議会設置の検討」など考えていることがあればお聞かせ下さい。    

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