障がい者へ親族などから、金銭の贈与がしやすくなる制度が拡充された。
「特定贈与信託」という制度で、障害者への贈与に、最大6000万円まで贈与税がかからないのがポイントだ。
税負担での減額なしに、親などの財産を移転できるようにすることで、障がい者の生活の安定を図るのが目的だ。
基本の仕組みは、
①障がい者の親族などがまとまった額の金銭を信託銀行へ預ける。
②信託銀行が管理・運用し、障がい者本人の預金口座に定期的に少額ずつ振り込む。
これまで、障害の程度が重い「特別障害者」に限られていたが、対象が障害の重さにかかわらず税優遇の恩恵を受けられるようになった。
また、長期にわたって少額ずつ口座に振り込む仕組みなので、贈与された財産を詐欺商法や犯罪被害から守るのに効果的なのも特徴だ。
障がい者の親の多くが「親亡き後」の子供の生活について、「子の財産管理」や「生活に要する金銭」など、多くの心配を抱いている。
少しでも心配の種を取り除いていきたい。