質問(9/30 土木費)

2015年10月06日

image015[1]   <土木費> 下落合4丁目、通称「たぬきの森」の重層長屋についてお聞きします。 地域住民は、建築課の安全認定と、それにつづく建築確認に対し周辺住民は裁判所へ提訴しました。 そして、2009年(平成21)12月17日付けの最高裁判決で、住民側の全面勝訴が確定し、建設工事は完全にストップします。 当然、危険な違法建築物は最高裁判決に沿って、すみやかに解体・撤去されるものと思われました。(建設業者もそのように言明していました。) 2010年9月に、建設業者は新宿区に対して損害賠償請求を行いましたが、新宿区が勝訴。 違法建築であると決まってから放置された状態が5年以上続いている。 違法建築は、住んでないならそのままで構わないものなのか。 違法建築ということになれば、早期に解体撤去しなければならないのか。 区はどのように指導するのか、お聞かせください。     違法建築物への指導では、対応、対処についての時間制限はないのか。 また、修正、修繕の意思があれば、作業に取り掛からなくても「改善の意思あり」として、5年も放置されて良いものなのか。 何一つ変わらないままのこの状況について、区はどのように判断しているのか、お聞かせください。     この「たぬきの森」の地域では、おとめ山公園や野鳥の森公園といった大変良い公園がありますが、段差や高低差が激しいことなど、高齢者が利用するには大きなネックになっています。 杖をついて散策できる、車いすで自由に回れるような公園、ひいてはユニバーサルデザインが行き届いた公園というものは、ベビーカーを押す手などにもやさしいわけですが、そうしたコンセプトの公園を設置するにあたり、「たぬきの森」はいかがでしょうか。 検討いただくよう要望いたします。    

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